公認検定員資格の継続について
A・B・C級公認検定員資格の継続に関する取り扱い
- クリニックは隔年参加しないと資格は継続しません。
- クリニックは毎年参加しても資格継続期間の延長はされません。
- やむを得ない理由とは参加意志有りを前提とし、理由書(様式 教-15)を提出し、理由成立後参加料を納入し停止を認める。
- 理由の提出は原則として有効期間中とする。
- やむを得ない理由がない場合は有効期間を過ぎると喪失となります。
年度とはSAJ年度 8月1日〜翌年7月31日

(参考)スキー公認検定員規定抜粋
第4条4項 検定員の任期は、公認された年を除き2年間とする。但し、認定された年度の資格は保有する。
第12条(資格の停止) 検定員で次に掲げる各号の一つに該当する者は、資格を停止するものとする。
(1)会員登録料並び年次登録料を2年続けて納期までに納入しないとき。
(2)任期中にやむを得ない理由でクリニックに参加できなかったとき。
第13条(資格の喪失) 検定員で次に掲げる各号の一つに該当する者は、検定員の資格を喪失するものとする。
(1)本連盟の規約に違反し、検定員の体面を汚すような行為があったとき。
(2)所定のクリニックに2年間続けて欠席したとき。
(3)資格の停止期間が、2年を経過して解除申請をしなかったとき。
(4)その他指導員及び準指導員の資格を喪失したとき。
